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明石市 不動産の相続登記から売却までの流れ~相続した不動産を売却するときの手続き~

はじめに

不動産を相続すると、その名義は被相続人(亡くなった方)のままでは利用できません。売却や担保設定をするには、まず「相続登記」によって相続人の名義へ変更する必要があります。
この記事では、相続登記から不動産の売却、そして売買登記までの流れをわかりやすくご紹介します。


1. 相続登記(名義変更)

相続により不動産を取得した場合、令和6年(2024年)4月からは相続登記の申請が義務化されています。相続を知った日から3年以内に名義変更を行わなければ、過料(罰金)が科される可能性があります。

司法書士は、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の確認など、相続登記に必要な一連の書類作成と申請をサポートします。


2. 不動産の売却準備

相続登記が完了した不動産を売却する場合、事前に次のような準備が必要です。

こうした準備を整えておくことで、売却活動から契約、そして決済・登記までの流れがスムーズになります。


3. 売買契約の締結

購入希望者が見つかれば、不動産会社の仲介のもとで売買契約を締結します。契約時には、司法書士が所有権移転登記をスムーズに行えるよう、権利証(登記識別情報)や印鑑証明書などの必要書類が整っているかを確認することが重要です。


4. 売買登記(所有権移転登記)

売買契約が成立し、代金が支払われると、司法書士が所有権移転登記を行います。これにより、不動産の名義は買主へと正式に移転します。

司法書士は、売主・買主双方の権利を守る立場で登記を進めるため、取引の安全性が担保されます。


まとめ

不動産を相続してから売却するまでの流れは、

  1. 相続登記で相続人名義へ変更

  2. 売却準備(査定・合意)

  3. 売買契約の締結

  4. 売買登記で買主へ名義移転

という順序で進みます。

相続登記の義務化により、不動産の名義を早めに整理しておくことはますます重要になっています。相続した不動産を「そのままにしておく」のではなく、売却や活用を含めてしっかり検討することをおすすめします。

当事務所では、相続登記から売買登記まで一貫してサポートしております。お気軽にご相談ください。

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