不動産を相続すると、その名義は被相続人(亡くなった方)のままでは利用できません。売却や担保設定をするには、まず「相続登記」によって相続人の名義へ変更する必要があります。
この記事では、相続登記から不動産の売却、そして売買登記までの流れをわかりやすくご紹介します。
相続により不動産を取得した場合、令和6年(2024年)4月からは相続登記の申請が義務化されています。相続を知った日から3年以内に名義変更を行わなければ、過料(罰金)が科される可能性があります。
司法書士は、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の確認など、相続登記に必要な一連の書類作成と申請をサポートします。
相続登記が完了した不動産を売却する場合、事前に次のような準備が必要です。
権利証・登記事項証明書の確認
売却する不動産が確かに相続登記で名義変更済みか、権利証(登記識別情報)や登記事項証明書を確認します。
固定資産税評価証明書の取得
登録免許税や不動産取得税の計算に必要となるため、市区町村役場で取得しておきます。
共有者の協力体制の確認
共有者がいる場合、売却に全員の同意が必要です。特に遠方に住んでいる共有者がいる場合、事前に売却意思の確認や委任状を準備するなどスムーズな売却のための体制づくりが大切です。
不動産会社への相談・媒介契約
売却価格の査定を依頼し、仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。
こうした準備を整えておくことで、売却活動から契約、そして決済・登記までの流れがスムーズになります。
購入希望者が見つかれば、不動産会社の仲介のもとで売買契約を締結します。契約時には、司法書士が所有権移転登記をスムーズに行えるよう、権利証(登記識別情報)や印鑑証明書などの必要書類が整っているかを確認することが重要です。
売買契約が成立し、代金が支払われると、司法書士が所有権移転登記を行います。これにより、不動産の名義は買主へと正式に移転します。
司法書士は、売主・買主双方の権利を守る立場で登記を進めるため、取引の安全性が担保されます。
不動産を相続してから売却するまでの流れは、
相続登記で相続人名義へ変更
売却準備(査定・合意)
売買契約の締結
売買登記で買主へ名義移転
という順序で進みます。
相続登記の義務化により、不動産の名義を早めに整理しておくことはますます重要になっています。相続した不動産を「そのままにしておく」のではなく、売却や活用を含めてしっかり検討することをおすすめします。
当事務所では、相続登記から売買登記まで一貫してサポートしております。お気軽にご相談ください。