相続が発生すると、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配、株式や投資信託の手続きなど、さまざまな事務が必要になります。
「何から手をつければいいのかわからない」「相続人が多くて話し合いが進まない」──そんな時に力を発揮するのが、司法書士による遺産整理業務です。
遺産整理業務は、司法書士が相続人全員から依頼を受け、相続財産の調査、相続関係説明図の作成、各種金融機関や法務局への手続きを一括で行うサービスです。
相続人間での分配内容が決まっていれば、依頼者はほとんど手を動かす必要がありません。
相続人が遠方に住んでいて手続きのために集まれない
相続財産が複数の金融機関に分かれていて煩雑
誰が何を相続するかは決まっているが、各機関とのやり取りが面倒
不動産だけでなく預貯金・株式もまとめて任せたい
ワンストップ対応:不動産登記から金融資産の名義変更まで一括処理
相続人の負担軽減:複雑な書類作成や各機関とのやり取りを代行
迅速な完了:司法書士がスケジュールを管理し、効率よく進める
相続人全員からの委任契約
財産・戸籍等の調査
遺産分割協議書の作成(協議済みの場合)
不動産登記・金融機関手続き
手続き完了報告
相続手続きは時間と労力がかかるものです。
専門家に任せることで、相続人同士の関係が円滑になり、早期に手続きが完了します。
当事務所では、遺産整理業務を通じてご家族の負担を軽くし、円満な相続の実現をお手伝いしています。