お盆はご実家に集まる機会が増える時期。親戚がそろうこの時こそ、「相続登記」について話を進める絶好のチャンスです。法務局の手続きや不動産の名義変更は、後回しにすると手間も時間もかかる上、トラブルの種にもなりかねません。明石・西明石地域に密着したあうる司法書士法人が、相続登記の重要性とお盆を使った進め方をご紹介します。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を正式に相続人の名義に変更する登記手続きです。名義がそのまま放置されると、売却・活用ができないだけでなく、後に相続人が増えると複雑化します。
令和6年4月1日(2024年4月1日)から、相続登記は3年以内の申請が義務化されました。期限を過ぎた場合、過料(罰金)が科される可能性があります。お盆の際に「相続登記の期限」をチェックし、早めの対策をおすすめします。
ご実家に集まる機会が多いお盆こそ、相続登記の話し合いをスタートする絶好のタイミングです。名義の放置は思わぬトラブルに発展することも。期限を意識した早めの相談・手続きを心がけ、ご家族の財産を適切に整理しましょう。
当事務所(あうる司法書士法人 西明石Office)では、相続登記の初回相談を無料で承っております。
「お盆の機会に家族で相談したい」「相続登記の期限が気になる」という方も、お気軽にお問い合わせください。