相続が発生すると、不動産や預貯金、株式など、さまざまな財産の名義変更や換金、分配といった手続きが必要になります。
しかし、相続人が多かったり、財産の種類が多かったりすると、手続きは非常に煩雑です。
そんなときに役立つのが**「遺産整理業務」**です。今回は、司法書士が行う遺産整理について、分かりやすくご紹介します。
遺産整理とは、相続財産の調査から、名義変更・換金、相続人への分配までを一括して行うサービスです。
司法書士が相続人の代理人として、銀行や証券会社、不動産登記、税理士・弁護士など専門家との調整までまとめて行います。
相続人の調査(戸籍収集など)
相続財産の調査(預貯金・株式・不動産など)
遺産分割協議書の作成
預貯金の解約・払戻し手続き
株式・投資信託の名義変更・換金
不動産の相続登記
相続財産の分配
手続きの一括代行
複数の金融機関や役所に出向く手間が省けます。
専門家による確実な処理
書類不備や期限切れなどのトラブルを防げます。
相続人間の負担軽減
中立的な立場の司法書士が関与することで、感情的な衝突を避けやすくなります。
初回相談・見積もり
委任契約の締結
相続人・財産の調査
遺産分割協議書の作成
各種名義変更・解約・換金手続き
相続人への分配・完了報告
司法書士の遺産整理業務の費用は、財産の総額や手続きの内容によって異なります。
例えば、財産総額の○%+実費という形で計算する場合や、個別の手続きごとに料金が設定される場合があります。
当事務所では、事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で着手します。
相続手続きは、期限や書類の多さ、関係者間の調整など、想像以上に大変です。
司法書士の遺産整理業務を活用すれば、スムーズかつ安心して相続を終えることができます。
相続でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では初回相談無料です。
「相続手続きを全部任せたい」「何から始めればいいか分からない」という方も、お気軽にお問い合わせください。