こんにちは。西明石officeの西田です。
毎日、9月とは思えないほどの暑さですね。
さて、今日は、遺言書がある場合の不動産の相続登記手続きについてです。
遺言書に、「相続人に対して」「相続させる」という文言があれば、遺言書を使って相続登記をすることができます。
遺言書の記載事項等については、他にも細かい要件がありますが、ここでは割愛します。
遺言書を添付して相続登記の申請をする場合には、添付する書類や登記申請までのステップが、通常の相続登記の場合より少なくてすみます。
例えば、戸籍であれば、下記のように必要な戸籍が少なくなります。
通常の相続登記手続きの場合:被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍が必要です。
遺言書による場合:被相続人の死亡時の戸籍と相続人の現在戸籍が必要です。
その分費用も、通常の相続登記手続きより抑えられるケースも多いです(当事務所の報酬基準によります。)。
さらに、公正証書遺言の場合は、遺言の検認の手続きも必要ありませんし、細かい要件を満たしていますので安心です。
当事務所では、遺言書による相続登記手続きはもちろん、遺言書の作成やチェックなどのご相談もお受けしております。
お気軽にご相談下さい。