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明石市 不動産登記 次は住所変更登記の義務化……⁉

こんにちは。
西明石office司法書士の西田です。
日々に追われて更新していないうちに、今年も7カ月が終わり、年末が見えてきているような気がします。

令和6年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。
近頃は、すでにお亡くなりの方の相続登記について、義務化の開始にともなうご依頼は少し落ち着いてきましたが、
あらたに相続が発生した際に相続登記が義務化されたことを意識されている方は多い印象です。

さらに、来年(令和8年)4月1日からは「住所等変更登記の義務化」がスタートします。

これは、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
相続登記は「3年以内」ですが、住所等変更登記は、「2年以内」です。

それに先立って、今年4月21日から「検索用情報の申出」という制度が始まりました。
法務局に対し「検索用情報の申出」をしておけば、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行ってくれるサービス(「スマート変更登記」)が、義務化と同じく来年(令和8年)4月1日からスタートします。

当事務所では、相続登記など所有権移転のご依頼の際には、登記申請と同時に「検索用情報の申出」をご案内しています。
現時点では義務化やスマート変更登記が始まっていないので、メールアドレスの申出など少し煩わしく感じる部分もあるかもしれませんが、
この制度が始まった後に「あの時やっておいて良かった」となるような制度運用に期待しています。

お気軽にご相談ください。