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明石市 不動産登記 不動産所有者の住所変更の登記

こんにちは、西明石officeの西田です。
今日は、不動産の所有者の住所の変更登記についてです。
われわれ司法書士は「名変登記」などと言いますが、不動産の登記名義人の氏名や住所が変わった場合に、その変更登記をすることです。

不動産登記簿には、所有者の住所と氏名が登記されています。
所有者が結婚などで姓が変わったり、引っ越しなどで住所の変更があった場合にこれを変更する登記をします。
この名変登記は令和6年9月現在では義務ではないので、登記記録に記載されている住所が前の住所であるということはよくあります。

不動産の売買や贈与、遺贈の登記をする前提として、この名変登記をしなければいけません。
また、不動産を担保に入れてお金を借りる時も、事前に変更しておかなければいけません。
(司法書士試験では、毎年、受験生を悩ませる論点の一つでもあります。)

事前に、不動産の所有者の住所と氏名を、現在のものと一致させておく必要があります。
事前にと言っても、一致していない場合には、売買や贈与、遺贈、担保設定の登記と連続して、登記を申請しますので、司法書士から案内をいたします。

法改正で、令和8年4月1日より、この名変登記が義務化がされます。
まだ時間は充分にありますが、不動産の登記手続きの際はご注意ください。