明石市で相続、遺言、成年後見の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 会社の登記 監査役の廃止とは

こんにちは、西明石office 司法書士の西田です。
今日は会社の登記についてのお話です。

株式会社において、取締役会がある会社については、監査役の設置が義務付けられているので、取締役会+監査役 があるという会社が多いです。
というのも、旧商法の時代には、取締役は3人以上!取締役会は必ず必要!監査役も必ずおく!という規定でしたので、
取締役会や監査役が実質的に機能していなくても、それらを置く必要がありました。

しかし現行の会社法では、このような規定がなくなりました。
そこで、取締役会を廃止し、監査役も廃止し、取締役を1人や2人にするということが可能です。
昔に会社を作った時には置いたけれども、実際に必要ではないのでこれらを廃止したいというご相談も多くいただきます。

取締役会を廃止する場合には、それに伴って定款・登記事項の変更が必要となります。
また、取締役会は廃止するけれども、取締役と監査役は残す、ということもできます。

株式会社の機関設計の変更手続きについては、当事務所へご相談ください。