おはようございます。
西明石office司法書士の西田です。
遺言書が相続人間のトラブルを回避する方法になることはお話ししましたが、具体的に遺言書はどうやって作ったら良いのでしょうか。
テレビドラマなどで見かける中に「遺書」というものがあります。遺書とは自分の気持ちを伝えるいわば残された人への手紙であり、遺言書とは性質が異なります。遺言書は、その中で相続する人を指名したり遺贈したり、相続分を指定したり、相続人を廃除したり…というように権利変動を生じさせます。
ですので、遺言書には書き方のルールがあります。
せっかく遺言書を残しても、ルールに沿わないと効力が発生しない場合があります。遺言が有効かどうかをめぐって相続人間でトラブルになることもあります。
細かいルールはここでは割愛しますが、自分で書くものと、公証人の関与があって作成する公正証書遺言があります。
当事務所では、公正証書遺言のご相談もうけたまわっております。お気軽にご相談ください。