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明石市 相続登記の義務化って??

こんにちは。
西明石office司法書士の西田です。
久しぶりの更新となってしまいました。

4月1日からいよいよ「相続登記の義務化」がスタートします。
相続登記が義務化となることは何度かこのブログでも書きました。
われわれ司法書士業界にいるものにとってはいよいよという感じですが、最近は一般の方々にも広く知られているようで、
特に今年に入ってから、相続登記のお問い合わせやご依頼が増えてきています。

相続の手続きは、日常においてあまり多くあるものではありませんが、誰にでもわりと身近に起こりうるものです。
義務化により、相続開始後すぐに相続登記をしなければならないものではなく、下記のように猶予があります。

以下、法務省のHPより抜粋です。
(Q1)
 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
(A1)
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

相続登記についてはお気軽に司法書士事務所までご相談下さい。