おはようございます。明石の司法書士川村です。
不動産の名義変更をする理由として、相続と同じように相談が多いのが贈与です。
相続との違いはというと、相続は所有者が死亡した後の話で、贈与は所有者の生前の話です。
よくあるケースが、親から子への贈与や配偶者間の贈与です。
贈与の場合、相続と比べると名義変更の登記の際に発生する登録免許税の税率が高くなっており、また、贈与税や不動産取得税もかかってきます。
一番大きな負担が贈与税となりますので、贈与税がおおよそどれくらい必要なのかは事前に確認しておく必要があります。
また、相続時精算課税制度や配偶者控除などの適用ができるかも重要なポイントになると思います。
相続で名義を変えるのと贈与で名義を変えるのと、どちらがいいですか?
と聞かれることが多いですが、何を基準に考えるのかでどちらを選ぶのか変わってくると思います。
税金のことが気になるのであれば税理士さんにも相談することをおすすめします。
一度名義変更してしまうと後戻りできませんので慎重にご検討ください。
あうる司法書士法人西明石office
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