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明石市 相続 相続放棄 ~「相続を放棄しました。」の意味は……?~

こんにちは。西明石officeの西田です。
大きな台風が近づいてきていますね。

相続の相談を受ける際に、いくつかの項目を確認しますが、その中で重要なもののひとつに「相続人の確定」があります。
相続人の確定をするにあたって、まずは聴き取りでわかる範囲で相続人を確認をし、その内容を裏付けるために戸籍を法務局等へ提出する必要がありますから、戸籍を収集し、他に知らない相続人がいないかなどの確認をしていきます。

相続人の確認の際に、
「この人は仲が悪かったから相続を放棄したんです。」とか
「この人は財産を要らないと言ったから相続を放棄しているんですよ。」とか
「借金があるかもしれないから相続を放棄するから放っておいたらいいか、って言ってたんです。」
などといったお話がでることがあります。

果たしてそれは正式に『相続放棄をした』といえるのでしょうか。
正式な相続放棄とは、被相続人が亡くなった後に、裁判所に対して、相続放棄の申述という手続きをしておこないます。
ですので、そのお話にある相続放棄がまず、被相続人の死亡後であるか(被相続人の生前に「相続放棄するわ!」なんていう話が出ていたなんていうこともよくあります。)、裁判所にきちんと手続きをしたか、ということを確認します。そして相続放棄をしたということになれば、裁判所に照会をかけて確かに相続放棄がされたかどうかの確認をします。

相続放棄をしたと思ってその人を省いたまま遺産分割の話し合いをするなどといったことになるとどうなるでしょうか。

遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、相続人の誰かを省いたメンバーで遺産分割協議を進めたとしても、その協議は無効となります。
また、自分自身が相続を放棄したい場合にも、きちんと手続きをとる必要があります(期限があります)。
「相続放棄」については注意が必要です。

相続については司法書士などの専門家にご相談ください。