おはようございます。西明石Officeの西田です。
相続についてのご相談をいただくことが多く、地理的な理由で当事務所をお選びいただく場合は、
ご相談者自身がお近くに住んでいる場合、
亡くなられた方がお近くに住んでいた場合、
ご実家が近い、相続人の一人がお近くに住んでいる場合
など様々ですが、
どなたかがお近くに住んでいる場合でも、相続財産の中に県外など遠方の不動産が含まれていることがあります。
不動産が遠方にある場合にも、当事務所での相続手続きが可能です。
不動産の登記を取扱う法務局は、支局・出張所も含めて全国に321か所あり、不動産の所在地によって管轄する法務局が定められています。
不動産登記手続きは、オンラインシステムと郵送で手続きをすることができるので、日本全国どこの不動産でも登記申請の手続きをすることができます。
ですので、相続財産に遠方の不動産が含まれている場合でも、ぜひ一度お気軽にご相談ください。