おはようございます。西明石officeの神谷です。
先日、小さなお子様がいらっしゃる母親から、夫が亡くなったため夫名義の自宅の相続登記をお願いしたいという相談がありました。
通常の相続であれば、相続人間で遺産分割協議を行えばいいのですが、相続人の中に未成年者が居る場合は、通常の遺産分割協議で相続登記を行うことは出来ないので注意が必要です。
まず、今回のケースの相続人は母親と子供になります。
では、母親と子供で遺産分割協議をして、母親名義にするということにすればいいんじゃないの?と考える方もいると思いますが、法律上、未成年者が単独で法律行為を行うことは出来ないため、子供に代理人をつける必要があります。
では、子供の代理人に母親がなって、母親名義にすると決めればいいのでは?と思われるかもしれませんが、この場合、子供の代理人に母親がなることは出来ません。
夫名義の自宅を母親の名義にするということは、結果的に子供の利益を害していることになるからです。
母親としては、子供がまだ未成年であり、一旦私の名義にしておくだけで、独り占めにするという意図は無かったとしても認められません。
この母親と子供の関係を『利益相反関係』と言います。
この場合どうするかというと、子供の代理人として、遺産分割協議に参加してくれる人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
これを『特別代理人』と言います。
特別代理人には相続に利害関係のない人を選ばなければいけませんが、特別な資格は必要ありませんので、相続人ではない親族(おじ・おば等)を候補者とするケースが一般的です。
もしこれらの手続きが面倒で、特別代理人を選ばずに遺産分割協議をしたとしても、その協議は無効であり、相続登記や銀行での相続手続きを行うことは出来ませんのでご注意ください。
今回のようなケースでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
あうる司法書士法人西明石office
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