おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
遺言書を作成するにあたり、遺言で誰にどのような財産を相続させる、または遺贈するのかを決めることができることはご存知だと思います。
他に決めておくべきこととして、遺言執行者があります。
遺言執行者は、遺言内容を実現することを責務としています。
具体的にいうと、遺言で不動産を遺贈するとした場合、その不動産の登記の申請人になって登記手続きを行います。
遺言執行者を決めていなかった場合は、相続人が申請人になってしまい、手続きに協力してもらう必要があります。
また遺言執行者は、遺言執行者に就任したら遅滞なく、相続人に遺言の内容を通知しなければいけません。
たとえ遺留分のない兄弟姉妹や甥姪といった相続人であっても通知の対象から除外すべきではないとされています。
したがって遺言執行者が就任した後は、戸籍収集をして相続人調査をすることになります。
遺言執行者の責任、役割を理解していおらず、相続人に対する通知を怠った場合、相続人から損害賠償請求される可能性もありますので気をつけてくださいね。
遺言執行者は、相続や遺贈を受ける人がなることもできますし、司法書士や弁護士のような専門家を指定することもできます。
気になる方はご相談ください。
あうる司法書士法人西明石office
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