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明石市 成年後見人

成年後見制度

おはようございます。

明石司法書士川村です。

 

認知症などで判断能力が低下すると銀行で預金を出せなくなると心配の声をよく聞きます。

たしかに、認知症などで判断能力が低下してしまうと、銀行の窓口なで出金の手続きのやり方がわからず出金できなかったり、通帳を紛失してしまって出金できないということがあります。

銀行も、預金者が認知症などで判断能力が低下していることがわかると成年後見人をつけないと出金できないと断ることもあるようです。

親族の方が本人に代わって銀行の窓口にいっても出金することは難しいでしょう。

だからといってATMに何度も通って出金することは、後日のトラブルになるのでやめておいたほうがいいでしょう。

 

そうなると成年後見人をつけることを検討する必要があります。

 

成年後見人をつけるにあたって注意すべきことは、一度成年後見人がついたら基本的には本人の死亡まで成年後見人をはずすことができないということです。

また、成年後見人になりたいと思っている人がいても、その通りに裁判所が選んでくれるとは限りません。

もちろん、親族の方が成年後見人に選ばれることもありますが、本人の財産常況や本人のために行う必要がある法律行為の内容から、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職後見人が選ばれたり、監督人がつく可能性があります。

 

成年後見人は、本人のために財産管理を行う必要があります。

たとえば、遺産分割協議をする必要がある場合には、成年後見人としては本人の法定相続分の財産は相続できるように協議する必要があります。

本人のことを考えて行動する成年後見人と、他の親族の方との意見が食い違うこともあると思います。

 

成年後見人をつけるにあたって検討すべきことは多々ありますので、一度専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

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