おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
土地や建物の所有者が変わったら名義変更の手続きが必要です。
その他にも、所有者の氏名や住所が変わった場合も名義変更が必要です。
いまは、氏名や住所が変わった場合に変更手続きをとっていなかったとしても、罰則などはありません。
しかし、昨年に法律の改正により、氏名や住所の変更の登記が義務化されることになりました。
義務化が開始するのは、令和8年4月までの政令で定める日となっています。
義務化されると、氏名や住所の変更があった日から2年以内に変更の登記をしなければいけません。
申請を怠った場合は5万円以下の過料がかかります。
氏名や住所に変更があった場合に、不動産の登記を変更しなければならないということはなかなか思いつかないかもしれませんが、気をつけてくださいね。
あうる司法書士法人西明石office
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