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明石市 戸籍の附票の写しの記載内容の変更

おはようございます。西明石officeの神谷です。

相続登記を申請する場合、色々な書類を揃える必要がありますが、亡くなられた方の最後の住所を証明する書類(本籍地入りの住民票の除票又は戸籍の附票)が必要になります。

これは、登記簿には住所と名前しか記載されていないため、戸籍上の亡くなった方と登記簿上の名義人が同一であることを証明するために必要となります。

もし、登記簿上の住所と最後の住所が違う場合は、その間の全ての沿革が分かる書類を添付しなくてはいけません。

今までは戸籍の附票を取得すれば、本籍地を変更しない限り県や市をまたいで住所を変更していても、過去の住所の沿革と本籍地が記載されていましたが、今年の1月11日からは原則として本籍地及び筆頭者が省略された状態で発行されることになりました。

 

神戸市HP 令和4年1月11日から附票の記載内容が変わります

 

もし、本籍地が省略された戸籍の附票が発行された場合、戸籍の附票には『氏名:A、住所:兵庫県B市C町1番1号』と記載され、一方戸籍謄本には『氏名:A、本籍地:兵庫県B市C町1番地』と記載されることになります。

この場合、戸籍の附票上のAさんと戸籍謄本上のAさんは同姓同名の別人の可能性もあり、同一人と特定することは出来ません。

もし戸籍の附票に本籍地が記載されていれば『氏名:A、住所:兵庫県B市C町1番1号、本籍地:兵庫県B市C町1番地』といった内容が記載され、戸籍謄本と戸籍の附票が本籍地で紐付けされることになり、同一人であることが証明されます。

 

 

今後は、相続登記で戸籍の附票を取得する時は本籍地を記載してもらう必要があると思われます。

もし、ご自身で相続登記を行う場合で戸籍の附票を取得する時は、役所の窓口で本籍地を記載してもらうことをお忘れになりませんよう、ご注意ください。