明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 税理士法人の変更登記(2)

おはようございます。西明石officeの神谷です。

今回は前回の税理士法人の変更登記に関する続きで、社員変更の登記事項について書かせていただきます。

前回の記事はこちら。「明石市 税理士法人の変更登記(1)」

 

社員変更登記を行うまでの税理士法人の社員にかかる登記事項は下記のとおりとなっています。
代表社員はおらず、AとBがそれぞれ代表権を持っている状態です。

住所 ○○県○○市~
社員 A
住所 ○○県○○市~
社員 B

 

今回のケースが合名会社であれば、新たな社員の住所及び氏名と代表社員の氏名を登記すれば足りますが、税理士法人の場合は社員と代表社員が同時に登記されることはありません。
例えば、株式会社であれば取締役Aと代表取締役Aという形で登記されますが、税理士法人では社員Aと代表社員Aという形では登記されません。
この点については、日本法令法人登記研究会が発行している「法人登記の手続き(5訂版)」に、社員が代表社員になった場合の記載例が載っておりました。
今回の登記原因は代表社員への”就任”ではなく社員から代表社員への”資格変更”となるようです。
(監査法人に関する平成7.3.28民四第2628号民事局第四課長通知)

 

念のため法務局に照会をかけたところ、今回の登記事項としては下記のとおりとなりました。
「役員に関する事項」
「資格」社員
「住所」○○県○○市~
「氏名」C
「原因年月日」〇年〇月〇日加入
「役員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」○○県○○市~
「氏名」A
「原因年月日」〇年〇月〇日資格変更
「役員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」○○県○○市~
「氏名」B
「原因年月日」〇年〇月〇日資格変更

 

これにより、従前の社員A及び社員Bは自動的に朱抹され、新たに代表社員A及び代表社員Bが登記されました。
○○県○○市~
社員 A
○○県○○市~
社員 B

○○県○○市~
社員 C  年月日加入
年月日登記
○○県○○市~
代表社員 A 年月日資格変更
年月日登記
○○県○○市~
代表社員 B 年月日資格変更
年月日登記

 

これまで税理士法人の登記をすることはなかったため、持分会社や法人登記について一から調べ直すいい機会となった案件でした。