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明石市 遺留分

おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
遺留分についてご説明します。
遺留分の割合がいくらなのかわかりにくいので確認しておきたいと思います。
民法では以下のように規定されています。
(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
まず、おさえておきたいことは、兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がないということです。
したがって兄弟姉妹(甥姪)が相続できる財産がなかったとしても何も請求できません。
次に、直系尊属(父母)のみが相続人である場合は、3分の1が遺留分の割合になります。
そして、それ以外の場合は、2分の1が遺留分の割合になります。
さらに相続人が複数いる場合は、上記の割合にさらに各自の法定相続分を乗じた割合となります。
具体例で説明します。
①相続人が父のみの場合
父の遺留分は3分の1
②相続人が父及び母のみの場合
父の遺留分は6分の1、母の遺留分は6分の1
③相続人が配偶者のみの場合
配偶者の遺留分は2分の1
④相続人が配偶者と父の場合
配偶者の遺留分は6分の2、父の遺留分は6分の1
⑤相続人が配偶者と子Aの場合
配偶者の遺留分は4分の1、子Aの遺留分は4分の1
⑥相続人が配偶者と子Aと子Bの場合
配偶者の遺留分は4分の1、子Aの遺留分は8分の1、子Bの遺留分は8分の1
⑦相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥姪)の場合
配偶者の遺留分は2分の1、兄弟姉妹(甥姪)の遺留分はなし
多くの場合、遺留分の割合は2分の1であり、それに法定相続分を乗じて計算できますが、それだけを覚えていると計算を間違ってしまうケースもあります。
特に上記の⑦の場合、配偶者の遺留分の計算で2分の1にさらに法定相続分の割合を乗じて計算すると勘違いしてしまいます。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので配偶者の遺留分は2分の1となります。
以上遺留分の割合について確認させて頂きました。
(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。