おはようございます。
明石の司法書士の川村です。
自筆証書遺言書保管制度のご紹介です。
ご存じの方も多いと思いますが、法務局で遺言書を保管してもらえる制度があります。
保管してもらえる遺言書は自筆証書遺言の形式によるものです。
保管申請時には、遺言書保管官の外形的なチェックが受けれますので遺言が無効になるということは防げると思われます。
ただし外形的なチェックなので、遺言の内容についてチェックしてもらうことはできません。
内容については、弁護士や司法書士にあらかじめ相談しておく必要があります。
自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の原本は遺言者死亡後50年間も管理してくれます。
よって遺言書の紛失や、破棄、改ざんを防ぐことができます。
さらに、自筆証書遺言の場合に必要である、相続開始後の検認を受ける必要がありません。
自筆証書遺言については、財産目録以外は全て自書する必要があります。
しかし、財産目録については、自書する必要がありませんので、パソコンで打ち出したものを使うことが可能ですが、その場合は、記載のある全ページに署名と押印が必要になります。
また、財産目録として、不動産の登記事項証明書を添付したり、通帳のコピーを添付することも可能です。
当事務所では公正証書による遺言をおすすめしておりますが、御自身で遺言書を作成したい方は、自筆証書遺言書保管制度の利用をご検討ください。