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明石市 抵当権抹消

おはようございます。西明石officeの神谷です。

一般的に住宅ローンを利用して自宅を購入した場合、銀行(保証会社のケースもあります)が自宅の土地と建物に抵当権を設定します。
これは支払が滞った時には不動産を競売にかけて、売却代金から優先的に支払いを受けるという権利になります。

その後、ローンを完済すると銀行から抵当権を抹消するための書類が送られてきますので、ご自身で法務局に抵当権の抹消登記を申請するか、もしくは司法書士に依頼するかを選ぶことになります。

この抵当権抹消登記を放置していた場合、特に罰則はありませんが、デメリットとして不動産を売却することが困難になったり、不動産を担保に入れて新たに借入れをすることが難しくなること等があげられます。
また、長期間手続きを放置することで、銀行から受け取った書類を紛失してしまうというリスクも高まります。

書類を紛失してしまった場合は銀行に再発行を依頼することになりますが、発行された書類の中で登記済証(又は登記識別情報通知)は再発行することが出来ません。
この場合は、金融機関に印鑑証明書を発行してもらった上で、事前通知という方法を使って登記申請することになり、登記完了までに通常より多くの手間と時間がかかってしまいます。

また、手続を放置している間に債務者の方が亡くなってしまったり、金融機関が本店や商号・代表者を変更した場合は、さらに必要な書類が増えていき、手続きが煩雑になってしまいますので、ローン完済後は速やかに抵当権抹消手続きを行うことをお勧めしています。

当事務所にご依頼いただける場合は、銀行から送られてきた書類・ご印鑑・免許証などのご本人様が確認できる書類をご持参の上、当事務所までお越し下さいませ。