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明石市 相続 遺産分割協議 未成年者 特別代理人

おはようございます。

明石の司法書士川村です。

相続財産(遺産)をどのように分けるのかについての話合いのことを遺産分割協議といいます。

民法では法定相続分という相続する割合が定められていますが、この割合で必ず分ける必要はなく、相続人全員による話し合いによって、自由に遺産を分けることができます。

しかし、遺言書があればその遺言の内容が優先されることになります。

 

相続人全員で話合って合意したことについて証拠を残すためにも、遺産分割協議書という書面を作成して、署名押印します。

この遺産分割協議書は、預金の解約のために金融機関に提出したり、不動産の名義変更の手続きの際には法務局に提出することになります。

 

当事務所では、相続の手続きのご依頼があった場合、相続人間で話合った内容を聴き取りさせていただいて、遺産分割協議書を作成させていただいております。

 

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合、親権者と未成年者が利益相反となるため、特別代理人の選任申立を家庭裁判所に行う必要があります。

特別代理人には特に資格はありませんので、相続人ではない親族の中から候補者選んでも問題ありません。

 

遺産分割協議の内容が、未成年者にとって不利な内容であったとしても、その理由について裁判所に説明できれば認められる可能性はあります。