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明石市 事業目的

おはようございます。西明石officeの神谷です。

12月も半ばを過ぎましたが、年明けに会社を設立したいという依頼を複数のお客様からいただきましたので、今日は会社設立時の事業目的の決め方について書かせていただきます。

会社の事業目的は絶対的登記事項とされているため、必ず定款で定める必要があります。
事業目的はどんなものでも認められるわけではなく、1.明確に、2.営利性があり、3.適法な内容で記載されている必要があります。

1.明確性
一般の人が見て理解出来る内容であることが求められます。

2.営利性
利益をあげることが会社の根本的な目的のため、ボランティアや寄付行為といった内容は認められません。

3.適法性
法律に違反するような目的は当然認められません。
麻薬の販売のような違法行為はもちろんのこと、資格を持っていなければ出来ない業務も認められません。
例えば、「登記申請」のような業務は司法書士等の有資格者でなければ行うことが出来ません。

 

また許認可が伴う業種を行う場合は、会社の事業目的に特定の文言が入っていなければ許認可を受けることが出来ないケースもあります。
建設業、宅建業、古物商、労働者派遣業などがこれに該当しますのでご注意ください。

 

目的は会社を作った後にも追加することは出来ますが、設立時に今後行う可能性がある事業も記載しておいた方がいいでしょう。
しかし、目的を20個や30個も記載することはお勧めしていません。
なぜなら、会社が設立された後は法務局で登記事項証明書が発行され、この書類に目的は記載されますが、あまりにも目的が多いと、取引先や銀行がこの登記事項証明書を取り寄せた時にこの会社は何を売りにしている会社なのか分からなくなってしまうおそれがあるからです。

 

以上の要件を満たすために、当事務所ではまずお客様にどういった事業を行っていくか、今後行う可能性がある事業はないか等のヒアリングをさせていただき、その内容に沿って過去の事例などを元に目的を作成致します。

会社設立を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。