明石市で相続、遺言、成年後見の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 相続手続き

おはようございます。
明石市の司法書士川村です。

相続の手続きについて、お問い合わせ頂くことがよくあります。
不動産の名義変更、預金の相続手続き、株や投資信託の相続手続き、相続放棄、遺言書の検認、相続税の申告など
何をすればいいのかわからなかったり、やることがたくさんあって何から手をつければいいのかわからない、いつまでにやればいいのかわからないと皆さん悩まれています。

まず期限があるのは相続放棄や相続税の申告です。
相続放棄の手続きは、相続発生を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続税の申告は、相続発生を知ってから10カ月以内に申告をする必要があります。

その他の不動産の名義変更や預金の相続手続きには何カ月以内にしなけばいけないという期限は今のところありません。
かといって放置しておくわけにもいかないので早めに取りかかっていただくのがよいと思います。
なお、不動産の名義変更については、法律の改正により、2024年からは、3年以内に登記することが義務化されます。

次に、自分たちで手続きができるのか、専門家に任せたほうがいいのか、ということですが、いずれの手続きも自分ですることは可能です。
ただ、慣れない手続きなので時間と手間はかかると思います。

一般的に多くご依頼いただくのは不動産の名義変更です。
不動産の名義変更は必要な書類の収集や法務局に提出する書類の作成など、少し複雑になりますので司法書士に依頼される方が多いと思います。

また、預金や株式などの相続の手続きについても、最近は専門家に依頼される方が増えています。
依頼者の方も仕事があったり、ご病気を抱えていたりと様々な事情をお持ちなので、全部任せてしまいたいというお話をよく聞きます。

当事務所では、相続手続きについては全般的にお手伝いさせて頂くことが可能です。
相続税の申告など専門外の手続きについては税理士さんをご紹介させて頂きます。

まずはお気軽にご相談ください。