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明石市 遺言書の検認

おはようございます。西明石officeの神谷です。

遺言書には主に公証人が作成する公正証書遺言と、本人自らが作成する自筆証書遺言があります。

公正証書遺言を作成された方がお亡くなりになられた場合、スムーズに不動産や預貯金といった相続財産の名義変更をはじめとする相続の手続きを行うことが出来ます。

しかし自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認という手続きを経なければ、相続財産の名義変更を行うことが出来ません。
遺言書の検認を行うには、まず亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍謄本をはじめとした必要書類を全て揃えて、家庭裁判所に対して遺言書検認の申立を行います。
その後、家庭裁判所から相続人全員に対して遺言書の検認を行う内容の通知が送られます。
検認日当日は、申立人と出席した相続人が集まり、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きが行われます。

自筆証書遺言の場合は、この検認を受けなければ遺言書に基づいた相続手続きを行うことが出来ないため、相続人が不動産や預貯金の名義変更を完了させるまでには時間と費用がかかってしまいます。
一方公正証書遺言であれば、検認を経ることなく相続手続きに入ることが出来ますので、自身の死亡後に相続人に負担をかけたくない、という理由で遺言書の作成をお考えの方は、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所では遺言書検認申立の書類作成や公正証書遺言の作成サポートも行っておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。