おはようございます、明石の司法書士川村です。
今日は最近相談の多い債務・借金の消滅時効についてご説明します。
過去の借金で、支払いができずに放置していたものが、何年も経った今になって督促書、請求書が届くということがあります。
督促書や請求書の内容を見ると、もともと借りていた会社ではなく、債権譲渡を受けた会社からであったり、その代理人の弁護士事務所の名前で請求が来ることが多いようです。
さらに請求金額をみると、元金に損害金が付加されて、数倍に膨れ上がっていることがよくあります。
そのような請求書が届いたら、まずは落ち着いてください。
慌てて相手に電話をしたり、返済する前に、司法書士や弁護士に相談することを考えましょう。
事案によりますが、消滅時効の要件を満たしていて、支払いを免れるケースもあります。
貸金の消滅時効の期間は5年です。
しかし、訴訟を起こされていて判決をとられていたら消滅時効の期間が10年になるなど事案によって消滅時効を援用できるか検討する必要があります。
お困りの場合、まずはご相談ください。