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明石市 相続登記の申請義務化

おはようございます。

明石市の司法書士川村です。

 

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(同月28日公布)。

これにより、不動産登記制度の見直しとして、相続登記の申請義務化が、公布後3年以内の政令で定める日から施行されることになっています。

令和6年からはじまることが予定されていますが、そこから3年間の猶予期間があるようです。

 

今までは相続登記の申請は義務ではなかったので、長年、相続登記をせずに死亡した方の名義のままになっている不動産がたくさんありました。

このため、いざ相続登記をしようとしても、相続人が多数にわたり遺産分割協議ができずに相続登記をすることが難しいようなケースがあります。

相続人を調査するだけでも多大な費用と時間がかかってしまいます。

このような経緯で所有者不明の不動産が増えていることが今回の法律の改正の背景にあります。

 

相続登記の申請の義務化の内容としては、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるというものです(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。

 

遺産分割協議がまとまらないような場合などは、ひとまず「相続人申告登記」の手続きをとることで過料の制裁を免れることができるようです。

 

他にも住所変更登記の義務化などもはじまりますのでまたご紹介していきたいと思います。