おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
遺言書の作成の際に決めておくべきことに、「遺言執行者」があります。
遺言執行者は遺言の内容を執行する人ですが、遺言書で指定することができます。
遺言執行者は、任務を開始後、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。
民法改正で新設された規定です。
具多的には、遺言執行者に就任したことや、相続財産の目録、遺言書の写しなどを相続人に書面で通知することになります。
通知を送る相続人の範囲は、相続人全員です。
兄弟姉妹のように遺留分を有さない相続人に対しても通知を送る必要があります。
通知することを怠ると損害賠償責任を問われる可能性もありますので注意が必要です。