おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
相続放棄のお話です。
被相続人Aが死亡して相続が開始後、熟慮期間内(相続の開始があったことを知った時から3カ月以内)に、相続の承認もしくは放棄をしないうちに相続人Bが死亡した場合、Bの相続人であるCは、Bの死亡についての相続(第2の相続)だけでなく、Aの死亡による相続(第1の相続)についても承認もしくは放棄をすることが可能です。
このような第1の相続が未確定なうちに第2の相続が開始した場合を再転相続といいます。
相続人Cは、Bの相続(第2の相続)については、相続を承認することも放棄することも可能ですが、先にBの相続(第2の相続)を放棄した場合には、Aの相続(第1の相続)を承認や放棄する地位を承継しなかったことになるため、Aの相続(第1の相続)についての承認や放棄をすることはできないという判例があります。
CがAの相続(第1の相続)について、相続放棄をしたことによる「相続放棄受理証明書」には、被相続人としてAの記載があるだけで、Bの記載はどこにもありませんので、一見すると第2の相続の被相続人が誰なのか相続放棄受理証明書を見ただけではわかりません。
相続登記の場合には添付書類について注意が必要です。