おはようございます。
明石市の司法書士の川村です。
先日、神戸地方法務局で供託の手続きを行いました。
供託とは、例えば、支払わなければいけない金銭があるにも関わらず、相手方が受け取りを拒否するなどして受け取ってくれないような場合に、その金銭を供託所に供託することによって、支払ったことにしてもらうというものです。
相手が受取を拒否しているからといっていつまでも支払いをせずに放置しておくと、債務は残ったままになりますし、利息が発生する可能性もあるため、供託する人にとってはメリットがあります。
また、相手方は供託所を通じて、その金銭を受け取ることができます。
今回は「受領拒否」による供託をやりました。
まずは法務局で、供託書(OCR用)の用紙をもらってきて、そこに必要事項を記載します。
そこに「供託の原因たる事実」を記載する必要がありますが、この記載内容については、事前に供託所と打ち合わせを行いました。
受領拒否であることが明確にわかる必要があり、利息の計算の仕方などを含めて原因となる事実は、正確に記載する必要があります。
供託書の記載内容に問題なければ、あとは管轄する供託所に供託書を持参して提出し、供託金を支払います。
切手を持参していけば、相手方に対して供託所から通知をしてもらうことができます。
郵送やオンラインによる申請もできます。
また供託の申請自体には手数料はかかりません。
私自身も供託手続きを業務で行うことはほとんどありませんが、このような制度もあるというご紹介でした。