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明石市 会社の本店移転

おはようございます。西明石officeの西田です。

会社の本店を移転したときには、登記手続きが必要です。
個人の住所の移転の際には市区町村への手続きが必要ですが、会社の場合には法務局への登記手続きを申請することとなります。

会社の本店移転には、いくつかのケースがあります。
1.会社の定款を変更する必要がある場合
(1)法務局の管轄内において移転する場合
(2)法務局の管轄外へ移転する場合
2.会社の定款の変更は必要ないが登記手続きは必要な場合 ※定款の変更が必要なくても、登記手続きは必ず必要となります。

定款において、会社の本店は最小行政区画である市町村まで定めておく必要があります。

定款の変更の要否は定款でどこまで定めているかによるので、本店の所在地を〇丁目〇番〇号まで定款に定めていると、
ちょっとお隣りに引っ越す場合でも、定款の変更手続きが必要となります。
例えば、定款に「当会社の本店は、兵庫県明石市に置く。」と定めている場合には、明石市内においての移転であれば、
定款の変更は必要ありません。

定款の変更には、その都度、株主総会の特別決議が必要となります。

法務局の管轄内か管轄外かという点については、本店所在場所によって管轄の法務局が定められています。
同じ管轄内においての移転より、別の管轄法務局への移転の方が、費用がかかりますし、法務局間のやり取りがあるので、
登記手続きに時間を要する場合が多いです。

会社の本店移転についてもぜひ当事務所へご相談ください。