おはようございます。
明石の司法書士川村です。
不動産登記の申請には登録免許税を納める必要があります。
所有権移転登記の場合、登録免許税は、不動産の固定資産評価額で計算します。
固定資産評価評価額は、不動産の面積や種類などにより価額が異なります。
たとえば、農地である田や畑などでは比較的低額な評価額となっています。
一方で、宅地などは農地と比べると高い評価額がついています。
登記の地目が畑や田であっても、現実は、すでに農地ではなくなって雑種地や宅地になっている場合もあります。
その場合でも固定資産評価証明書には、登記地目は畑や田となっていても現況として雑種地や宅地と記載がされている場合は、評価額も登記地目ではなくて現況で評価されています。
今回、登記地目は農地である「田」となっていましたが、固定資産評価としては「雑種地」となっている不動産の所有権移転登記の依頼を受けました。
過去に農地転用の許可はとっていたということなので土地家屋調査士さんに地目変更をお願いしましたところ、現地には建物が建っていたので「雑種地」ではなくて「宅地」に地目変更となりました。
登記地目が「田」であり、固定資産評価は「雑種地」で評価されているものを、「宅地」に地目変更する。
ここで悩んだのが登録免許税の計算です。
固定資産評価はあくまで「雑種地」の価額なので、「宅地」の価額で計算する必要があります。
したがって、役所で当該土地の「宅地」の近傍地価格を教えてもらって登録免許税を計算する必要があります。
ただ、今回の場合は、「雑種地」ではあったものの、固定資産評価証明書には、「宅地比準土地」との記載があり、宅地なみの評価額がついていました。
そこで法務局に照会したところ、近傍地価額ではなくて、「雑種地」としての評価額で登録免許税を計算してよいとのことでした。