明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 建物の所有権保存登記

おはようございます。
西明石officeの西田です。

今日は建物の「所有権保存登記」について、です。
所有権保存登記とは、新しく建物を建てたときにする登記で、この建物の所有者を明示する登記です。
相続登記や売買や贈与による移転登記の場合には、必ず前の所有者がいますが、所有権保存の登記については、原則として前の所有者がおらず、登記簿の「権利部」に最初にする登記となります。※このためか、司法書士試験の受験生は最初にこの所有権保存の登記を習うことが多いようです。

所有権の保存登記をするためには、前提として、「表題部」の登記がされている必要があります。この「表題部」の登記は、司法書士ではなく、土地家屋調査士により登記されますので、我々司法書士は土地家屋調査士と連携を取って、所有権保存登記を行います。

所有権保存の登記は、前所有者がいないため、登記手続き上は添付書面など非常にシンプルな構成になっていますが、表題部に所有者として記載されている人物と別の人物が登記をする場合(相続が関係する場合)などがあります。

所有権保存登記がされていないと、不動産を他の人に売却・贈与したり、担保を設定するなど次の登記を行うことができません。その建物を処分するなど発生する場合には必ず必要になってくる登記といえます。

所有権保存登記のご相談についてはお気軽に司法書士へご相談ください。