おはようございます。
明石市の司法書士の川村です。
不動産の名義を変更するには、その原因となる法律行為またはその原因となる事実の発生が必要となります。
たとえば、「売買」や「贈与」といった法律行為であるとか、名義人の死亡という事実があれば「相続」といったものです。
よく生前贈与で不動産の名義を変更するのがいいのか、相続で不動産の名義を変更するがいいのかについての質問を受けることがよくあります。
生前贈与というのは、生きている間に贈与して権利を移転するものです。
相続は、死亡と同時に権利が移転するものです。
生きている間に権利を移転しておいたほうがよい事情があれば、生前贈与を選択することがあります。
例えば、相続税対策とかが考えられます。
その他には、相続だと将来の遺産分割協議で相続人間で話がまとまりそうにないから生前に贈与しておきたい、という方もおられます。
「贈与」と「相続」で不動産の名義変更のコストを比較した場合、相続で名義を変更したほうが負担が少なくなります。
不動産の名義変更のときにかかる「登録免許税」が、相続より贈与のほうが5倍高くなるからです。
また贈与は贈与税についても考えておく必要があります。
贈与税については、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除や、親子間の贈与の場合の相続時精算課税などの制度が使える場合があります。
相続か贈与か、どちらがよいかはその方の事情によるのでまずはご相談ください。