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明石市 遺言書 公正証書

おはようございます。

明石の司法書士の川村です。

遺言書については、セミナーなどでもよく話をするテーマで、興味のある方も多いと思います。

 

遺言書を作成するときに悩むのが自分で作成する自筆証書遺言にするか、公証人に作成してもらう公正証書遺言にするかです。

 

1 自筆証書遺言-全文、日付、氏名を自書し、押印する。

2 公正証書遺言-公証役場において、証人2人以上の立会、原本保管。

 

これ以外にも秘密証書遺言というのがありますが、ほとんど利用されていません。

それぞれの長所・短所は下のとおりです。

<自筆証書遺言>
☆ 長 所
作成するときに費用がかからない。
★ 短 所
1 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
2 遺言者が死亡した後に家庭裁判所へ「検認の申立」が必要になる。
3 文字が書けないと遺言できない。
4 間違えて書いたときの、訂正方法がとてもややこしい。
5 勝手に封をあけてはいけない。

<公正証書遺言>
☆ 長 所
1 原本が公証役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない。
2 家庭裁判所の検認が必要ないので、遺言者が死亡した後、すぐに遺言を執行できる。
3 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。
★ 短 所
1 作成時に費用がかかる。
2 2人の証人に立会ってもらわないといけない。

私のところにご相談に来られる方には公正証書遺言をお勧めしております。

 

2020年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度がはじまりました。

自筆証書遺言書を法務局で保管してくれるというものです。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言の短所としてあげていた、他人に破棄・変造されたり紛失する恐れがなくなりましたし、「検認の申立」も不要になりましたので、以前よりは自筆証書遺言書の作成のメリットが大きくなったと思われます。

 

当事務所では遺言書作成の支援も行っておりますので気になるかたはご検討ください。