おはようございます。
明石市の司法書士の川村です。
今日は、相続放棄について少し説明したいと思います。
「私は相続を放棄します。」
このように宣言すれば相続放棄をしたことになるのでしょうか。
自分で「相続放棄する」と言うだけでは相続を放棄したことにはなりません。
相続放棄をするには家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
また、相続放棄はいつでもできるわけではありません。
自分が相続人になる相続が発生したことを知ってから「3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
さらに、相続放棄をする前に相続財産を処分するなど、相続を承認するような行為をしている場合は、相続放棄は認められません。
たとえば、相続財産に預金があった場合に、その預金を自分の生活費などに使ってしまうと、その時点で相続するという意思表示をしたことになり、その後に相続放棄をするということは認められないわけです。
事情によっては、相続を知ってから3ヶ月を経過しても相続放棄が認められるケースもあるのでまずはご相談ください。