おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
不動産の権利証を紛失してしまった場合に再発行ができるでしょうか?
結論から申し上げますと、再発行はできません。
権利証は、不動産を購入したり、相続で取得して登記をしたときに登記所から交付された書面のことです。
現在は、法律が改正されて権利証は「登記識別情報通知」というものになっています。
不動産を取得して受け取った権利証(登記識別情報通知)は、次にその土地や建物を売却したり、贈与をするときにその土地や建物の名義人の本人確認資料として登記所に提出します。
権利証を紛失し、提出できない場合はどうなるのでしょうか?
再発行できる?
不動産の権利がなくなる??
もう不動産を売却できない???
心配することはありません。
権利証がなくても不動産の権利を失うことはありませんし、不動産を売却できなくなるということもありません。
ただし、この権利証は再発行できないので、別の方法で本人確認(司法書士が作成する本人確認情報など)を行う必要があります。
権利証(登記識別情報通知)は重要な書類であることは間違いないので管理に気をつけてくださいね。