おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
相続の手続きについて、お問い合わせ頂くことがよくあります。
不動産の名義変更、預金の相続手続き、株や投資信託の相続手続き、相続税の申告・・・
やることがたくさんあって何から手をつければいいのかわからない、いつまでにやればいいのかわからないと皆さん悩まれています。
まず期限があるのは相続税の申告です。
その他の不動産の名義変更や預金の相続手続きには何カ月以内にしなけばいけないという期限はありません。
かといって放置しておくわけにもいかないので早めに取りかかっていただくのがよいと思います。
また、「相続放棄」については、3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので注意が必要です。
次に、自分たちで手続きができるのか、専門家に任せたほうがいいのか、ということですが、いずれの手続きも自分ですることは可能です。
ただ、慣れない手続きなので時間と手間はかかると思います。
一般的に多くご依頼いただくのは不動産の名義変更です。
不動産の名義変更は必要な書類の収集や法務局に提出する書類の作成など、少し複雑になりますので司法書士に依頼される方が多いと思います。
また、預金や株式などの相続の手続きについても、最近は専門家に依頼される方が増えています。
依頼者の方も仕事があったり、ご病気を抱えていたりと様々な事情をお持ちなので、全部任せてしまいたいというお話をよく聞きます。
当事務所では、相続手続きについては全般的にお手伝いさせて頂くことが可能です。
相続税の申告など専門外の手続きについては税理士さんをご紹介させて頂きます。
まずはお気軽にご相談ください。