こんにちは。西明石Officeの西田です。
相続登記の手続きをする際に、亡くなった方の名義で抵当権などの担保権が設定されていることがあります。
これは、亡くなった方が生前すでに返済済みで抵当権が残っている場合や、住宅ローンの返済中に亡くなった場合などです。
また、抵当権とは別の権利で、購入時に「買い戻し特約」というものがついている場合があります。
これは不動産の購入と同時にする特約で、一定期間の間売主が売買代金と契約費用を支払えば買い戻すことが可能という特約です。この特約も購入時に一緒に登記がされます。
一定期間が過ぎれば、この特約の効力は無くなりますが、登記簿上に買い戻し特約の登記が残ったままになるので、抵当権などの担保物件の抹消と同様に「買い戻し特約の抹消」という登記手続きをすることになります。
買い戻し特約の、一定期間というのが最大10年、期間を決めていない場合は5年で効力が切れます。
この期間が比較的短いため、亡くなった方の所有権に特約が付いている場合でも抹消されていないことも多く、相続登記と同じタイミングで抹消の手続きをすることが多くあります。昭和や平成初期に効力が切れていることもよくあります。
購入者ご自身でずっとお待ちの場合は抹消の必要性はそれほど高くないかもしれませんが、売却の際には、抹消しておく必要があります。
相続登記や売却による登記のご相談の際に、買い戻し特約が付いていて抹消可能な場合には、合わせてご案内させていただきます。