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明石市 事前通知制度 成年後見人

おはようございます。

明石市の司法書士の川村です。

 

売買や贈与などで不動産の所有権を移転する場合には、登記済権利証(登記識別情報)を法務局に提供する必要があります。

これは、売主や贈与者の本人確認のために提供を求められています。

しかし、紛失などの理由で、登記済権利証(登記識別情報)を提供することができない場合があります。

その場合は、別の手段により本人確認手続きを行う必要があります。

 

本人確認手続きの一つとして、登記官が事前通知の手続きにより本人確認を行う方法があります。

これは、登記の名義人に対し、本人限定受取郵便(個人の場合)で通知が届きます。

通知を受け取った登記名義人から、登記申請をした登記名義人で間違いないことの申出があれば登記が実行されることになります。

 

もし、登記名義人が判断能力の低下により、成年後見人が選任されている場合は、誰に対して事前通知がなされるでしょうか。

登記名義人に成年後見人がついている場合は、成年後見人に対して本人確認をする必要があるので、成年後見人の住所に事前通知がなされます。

ちなみに居住用不動産の処分の場合は、裁判所の許可をとりますので、そもそも登記済権利証(登記識別情報)がなくても登記申請が可能です。

したがって、裁判所の許可が不要な不動産の処分の場合で、登記済権利証(登記識別情報)がない場合に、事前通知の利用を検討することがあります。

 

また、事前通知による本人確認の他には、司法書士による本人確認情報の作成という方法もあります。