おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
「休眠会社」についてご説明します。
全国の法務局では、毎年、休眠会社の整理作業を行っています。
休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社のことです。
休眠会社に対しては、法務大臣による公告および登記所から通知がされます。
そして、この公告から2か月以内に役員変更等の登記をするか、事業が廃止していない旨の届出をしない場合には、「みなし解散」の登記がされます。
令和2年度に、解散したものとみなされた株式会社は31,516社あるようです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
休眠会社の整理作業を行う理由は、すでに事業を廃止していたり、実態がない状態となっている可能性が高い会社を放置しておくと、商業登記制度に対する信頼が損なわることになるからです。
ちなみに、みなし解散の登記後3年以内に限り、株主総会の特別決議で会社を継続させることができます。
役員の任期は最長で10年とされており、任期満了したら役員変更の登記が必要です。
登記することを忘れることがないようにしてくださいね。