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明石市 失踪宣告

こんにちは、明石市の司法書士川村です。

珍しい手続きを行ったのでご紹介します。

先日、失踪宣告の届出を行いました。

失踪宣告というのは、ある人の生死が7年間明らかでないときに、その人を法律上死亡したものとみなす宣告をする家庭裁判所の手続きのことです。

失踪宣告をする必要がある事例としては以下のような場合があります。

相続人の中に、行方不明の方がいるとします。
そうすると相続の手続きができません。
相続の手続きは預金の解約にしろ、不動産の名義変更にしろ、相続人全員で協議する必要がりますので、だれか一人欠けると手続きを行うことができません。
住民票上の住所を確認しても行方不明な方は不在者として、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てをするか、生死7年間明らかではない場合は、失踪宣告についても検討します。
どちらかの手続きをとらなければ相続の手続きを行うことができないからです。

今回は、私が不在者財産管理人に選任された後に、その不在者について失踪宣告を申立ました。

無事に失踪宣告の審判がなされて、二週間が経過し、審判が確定しましたので、審判書と確定証明書をもって市役所で失踪の届出を行いました。
ちなみにこの届け出は審判確定から10日以内に行う必要があります。

失踪の届出をどこの役所でするかについては、失踪者の本籍地か、届出人の住所地で行うことが可能です。
今回は、失踪者の本籍地は少し遠かったので、私の住所地の市役所で届け出手続きを完了させました。

届出書には、死亡したとみなされる日付を記入します。
死亡したとみなされる日は、生死が不明になってから7年間が満了したときです。

たとえば、平成22年5月5日に生死が不明になったとしたら、民法の規定により初日不算入で期間を計算するので、平成22年5月6日0時から7年間が経過したときとなります。
7年後の平成29年5月5日の24時に満了することになるので、死亡したとみなされる日は平成29年5月5日になります。

この案件については、いまから相続人不存在のための財産管理人の選任申立を行います。
まだまだ手続きは続きます。