こんにちは、明石市の司法書士の川村です。
最近、夫婦間贈与のご相談が続いたのでご紹介します。
不動産の名義を変更したいとご相談をいただく場合の代表的なものが「相続」と「贈与」です。
「相続」は、名義人の方が死亡した後で変更する場合になります。
「贈与」は生前に名義を変える場合に使います。
「贈与」の場合は、税金に注意が必要です。
贈与税や不動産取得税、登録免許税です。
とくに贈与税は高額になるケースがありますので要注意です。
例えば、1000万円の贈与をすると、基礎控除額110万円を差し引いた金額の40%から控除額125万円を差し引いた金額が税金となります(一般贈与財産用)。
1000万円⁻110万円=890万円
890万円×0.4=356万円
356万円⁻125万円=231万円
贈与税=231万円
詳しくは国税庁のホームページに記載があるので参考にしてください。
贈与税:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
通常とおり計算すると税額が大きいので躊躇してしまいますが、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときは、配偶者控除の特例が使える場合があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦である必要があり、最高で2000万円まで控除ができる特例です。
詳しくは国税庁のホームページに記載があるので参考にしてください。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
税金のことは税理士さんに相談しましょう。