明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 マンション管理組合法人 理事の変更

明石市の司法書士川村です。

 

今年もマンション管理組合法人の理事の変更登記手続きをさせて頂きました。

理事長さんの任期が1年なので毎年理事長の変更登記が必要になります。

同じ方が再任されたとしても理事長の変更登記が必要になります。

 

理事長の選任方法としては、まず、通常総会で平の理事さんや監事さんを選びます。

その後、新しく選ばれた理事さん達で理事会を開き、理事長さんを選びます。

 

理事長さんが再任(重任)の場合、マンション管理組合法人の代表印(法務局届出印)を理事会議事録に押印すれば、理事会出席者の理事の印鑑証明書は法務局に提出する必要がありません。

今回は理事長さんが再任されたので、印鑑証明書や印鑑届が不要なため、法務局に提出する書類が少ないです。

 

総会もスムーズにいったようでよかったです。

ハンコもスムーズにいただけました。

 

総会からの帰り道、春の陽気がとても気持ちよく感じました。