明石市の司法書士川村です。
当事務所の相談事例をご紹介いたします。
〈ご相談内容〉
3年前に父が死亡したが、父名義の自宅の不動産について未だ名義変更ができていません。今年に入って母が死亡したので、この際、不動産の名義について変更手続きをしておきたいと考えています。
兄弟は三人いて、私が相続したいと考えていますが、他の二人とは話し合いができていません。
手続に必要な書類や依頼した場合の費用を教えてください。
また、他の二人との話し合いを、代わりにやってもらえますか?
〈対応〉
今回のご相談内容は、不動産の名義人である父が死亡した後、名義変更をしていない間に、母も死亡したということで、数次相続が発生している点がポイントとなります。
数次相続が発生している場合は、必要書類である戸籍等について注意が必要です。
通常であれば亡父の出生から死亡までの戸籍等と、相続人全員の戸籍謄本(抄本)が必要になるところ、今回のケースでは、亡母の出生から死亡までの戸籍等が必要になります。なぜなら数次相続が発生しているので、亡母の相続人を確定させなければならないからです。
もし、亡母に他に子供がいたら、その子供も相続人になります。
戸籍等以外には、相続人全員の印鑑証明書や住民票、不動産の固定資産評価額がわかる資料が必要になります。
費用としては、登録免許税などの実費と司法書士の報酬が必要です。
登録免許税は、固定資産税評価額✕0.004で算出します。
評価額が1000万円なら4万円となります。
司法書士の報酬は、土地一筆、建物一個であれば10万円前後になることが多いです。
費用総額は、固定資産税評価額がいくらか、不動産の個数、不動産ごとに相続する人が違う、など、ケースにより変動します。
司法書士は、ご依頼者の代理人となって他の相続人と協議を行うことはできません。したがって、相続人同士の話し合いは、当事者同士で行っていただく必要があり、遺産分割協議がまとまった後に、司法書士にご依頼して頂くことになります。