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明石市 保証意思宣明公正証書

明石市の司法書士川村です。

 

令和2年4月1日から施行の、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により新設された 「保証意思宣明公正証書」についてご紹介します。

これまで、保証人になろうとする人が、保証人になることによる責任の重さやリスク、また、債務の内容等について理解せずに、安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるというようなことがあると指摘されてきました。

そこで、民法の改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されました。

 

「保証意思宣明公正証書」を作成することが必要となる事例

  1. 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合
  2. 主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合
  3. 上記各契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の場合

 

 

保証意思宣明公正証書の作成の必要がない場合

  1. 会社等の法人が保証人になろうとする場合
  2. 主たる債務者が法人である場合のその法人の理事・取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者であるとき
  3. 主たる債務者が個人である場合の共同事業者又は主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者が保証人になろうとする者であるとき

 

 

ちなみに、公正証書による保証債務を履行する意思確認が必要な保証契約に際して、その意思確認をしていなければ契約は無効となります。