明石市の司法書士川村です。
令和2年4月1日から施行の、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により新設された 「保証意思宣明公正証書」についてご紹介します。
これまで、保証人になろうとする人が、保証人になることによる責任の重さやリスク、また、債務の内容等について理解せずに、安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるというようなことがあると指摘されてきました。
そこで、民法の改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されました。
ちなみに、公正証書による保証債務を履行する意思確認が必要な保証契約に際して、その意思確認をしていなければ契約は無効となります。