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明石市 会社設立 事業目的

明石市の司法書士川村です。

今日は、会社設立のお話です。

会社を設立する人のことを発起人といいます。
発起人は定款を作成したり、設立時に出資金を払い込む人のことをいいます。
発起人は会社(法人)でもなることができます。

法人が発起人となる場合には注意点があります。
発起人となる法人の定款上の事業目的と、新たに設立する法人(たとえば株式会社)の事業目的に関連性が必要になる点です。
発起人となる株式会社の事業目的と比べて、まったく関連性のない事業目的をもった法人(会社)を設立することはできないということです。

事業目的に関連性があるのか無いのかどこで問題になるかというと、定款認証のところです。
そのため、事前に公証人との打ち合わせが必要になります。
一方で法務局は、事業目的の関連性について判断することはないようです。

法人が発起人となる場合はご注意ください。