おはようございます。明石市の司法書士川村です。
相続法の改正によって遺留分の制度が見直されました。
旧法では、不動産の登記で「遺留分減殺」を登記原因として所有権移転登記ができましたが、改正法が施行された2019年7月1日以降は「遺留分減殺」の登記はできなくなりました。
施行前の相続に関しては「遺留分減殺」の登記はできるようです。
なぜ「遺留分減殺」の登記ができなくなったのかというと、旧法では遺留分に関する権利を行使すると、物権的効果が生じて、遺贈等の目的財産が共有状態になりましたが、新法においては、遺留分の権利を行使することによって「金銭債権」が発生することになったからです。
民法第1046条第1項
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
この改正によって、新法施行後の相続について、「遺留分減殺」を登記原因とする所有権移転登記ができないので、もし、不動産の権利を移転したい場合は、「代物弁済」を原因として不動産の所有権移転をすることになります。
登録免許税の税率ことや、不動産取得税、譲渡所得税のことも検討が必要になります。