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明石市 抵当権抹消 前提としてする登記②

おはようございます。西明石オフィスの西田です。
前回に引き続き、抵当権の抹消の際に前提としてする登記をご紹介します。

前回ご紹介した、所有者の住所が変わった場合のほかによくあるケースは、所有者に相続が起こった場合です。
例えば、住宅ローンを返済中にお亡くなりになった場合に、保険(団信)で住宅ローンの完済がされることがあります。
死亡により、ローンが完済されるので、死亡より後の日付で抵当権を抹消することになる場合が多いです。
この場合には、抵当権抹消の前に、相続登記が発生しているので、相続登記をして、その後に抵当権の抹消登記をすることになります。

逆に、抵当権抹消の原因となる事実が、所有者の生前に起こっていた場合(亡くなる前に返済していたなど)には、相続登記をする前でも、
相続人からの登記ということで、登記を申請することができます。

当事務所では、相続の手続きの際に抵当権が残っているというケースが多いので、抵当権抹消登記と相続登記とを合わせてご案内しています。
また、抵当権抹消のご相談に来られた際に、相続登記が必要となる場合もありますので、その場合には相続登記をご案内することになります。

抵当権抹消の登記に関すること、相続登記に関すること、どちらもお気軽にご相談ください。